日本医療用縫合糸協会

日本医療用縫合糸協会

コンプライアンス

臨床試用医療機器の提供量について =縫合糸の提供量遵守のお願い=

縫合糸の臨床試用医療機器提供量は診療科1科について2症例分以内です。この提供量は日縫協支部自らが自主ルールとして決定したものですが、「一部にルールを逸脱していると思われる提供が行われている」との相談がありました。

支部会員におかれましては、いま一度、臨床試用医療機器提供量の社内周知をお願い申し上げます。

日本医療用縫合糸協会
会長 中島 孝夫
支部運営委員長 外尾 高宏

日本医療用縫合糸協会 競争法コンブライアンス規程

日本医療用縫合糸協会 競争法コンブライアンス規程

日本医療用縫合糸協会

(目的)
第1条
 この規程は、日本医療用縫合糸協会(以下「本会」という。)の会合(総会、理事会、委員会、賀詞交換会、懇親会等、本会の活動とされるすべての会合をいう。)について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)を含む各国、地域の競争法(以下「競争法」という。)を十分尊重し、これを遵守することを目的とする。

(適用範囲)
第2条
 本規程の適用範囲は、本会の役員、事務局員、及び本会の会合又は活動に参加する会員とする。

(責任者)
第3条
 本規程の責任者は本会会長とし、会長が不在或いは職務を行うことに支障がある場合は、会則に則り副会長とする。(以下、「責任者j という。)

(会合の運営)
第4条
 会合の出席者は、会合中はもとより、会合の開始前及び終了後において、次の事項について、議論或いは情報交換をしてはならない。但し、既に公表されているものはこの限りでない。
 (1) 会員企業が供給し、又は供給を受ける商品又は役務の価格、価格変更、値引き、入札条件等。
 (2) 会員企業の生産量、供給能力、在庫、販売計画、需要予測、需要動向等。
 (3) 会員企業の顧客・販売地域の配分、供給制限、不売等。
 (4) その他会員企業の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容
2 会議においては、原則として事前に確認した議題文は配布資料等に沿って議論する。
3 会議の議長は、会議の開始前に、本条第1 項に規定された事項の概要である以下の事項(以下「遵守事項」という。)を配布し、読み上げ等により周知する。

*「遵守事項」
本会合の出席者は、会合中はもとより、会合の開始前及び終了後においても、次の事項について話題にしてはならない。但し、既に公表されているものはこの限りではない。
 ① 商品・役務の価格または数量に関する事項
 ② 入札に関する事項
 ③ 開発・生産・販売の能力、計画または政策に関する事項
 ④ その他、重要な競争手段に具体的に関係する事項
以上の内容にあたるかどうか判断に迷う場合は、話題にすることを控えること。

4 会議の議長は、会議において、適切な対応を行ったことの記録を残す観点から、会議議事録を作成させ、本会は、会議議事録の原本文は写しを保管することとする。
5 会議の議長は、会議において、競争法上問題となるおそれがある発言をした者があったときは、その者に対して注意を促し、それにもかかわらず、発言者が当該発言を中止しなかった場合、会議を終了させ、その旨を会議議事録に記載させた上で、遅滞なく顛末を責任者に報告することとする。
6 会議を除いた懇親会、賀詞交換会等においては、本会役員文は会の幹事が、会の冒頭において遵守事項の読み上げ等により、参加者に競争法遵守を周知すること。又、競争法上問題となるおそれがある発言をした者があったとき、本会役員又は会の幹事は、その者に対して注意を促し、それにもかかわらず発言者が当該発言を中止しなかった場合は、遅滞なく顛末を責任者に報告することとする。

(統計情報の収集・提供)
第5条
1 統計情報の収集・提供等の業務(以下「統計業務」という。)は、原則として会員企業と無関係な第三者機関が行うこととする。
2 一般又は会員企業に対して統計情報を提供する場合は、競争法上の問題を引き起こすことのないよう、概括的かつ具体的な個別企業情報の特定及び抽出ができない程度に集合化した情報のみを提供することとする。

(調査及び措置)
第6条
 本規程に違反又は違反するおそれのある事態が発生した場合、責任者は事務局等の協力を得て、その原因を調査・分析の上、理事会に報告する。理事会はそれに応じて適切な措置を講じることとする。

(規程の改廃)
第7条
 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則
本規程は平成27年6月30日付けで制定する。
この規程は平成27年7月31日から施行する。

以上

会員の方はこちらから
ログインしてください

会員専用ページ

↑ PAGE TOP